退職代行動画
どうも、管理人です!
今回は「退職代行と弁護士法について考えてみた」です!
退職代行を依頼するなら・・・
EXIT

- メディア掲載実績業界No.1!
- すぐに辞められる即日対応!
- 退職成功率100%!
誰もが知っているであろう退職代行の火付け役!
豊富な実績があり数多のレビューも存在する間違いない会社!
退職代行Jobs

- 退職代行では稀な顧問弁護士監修!
- 利用者への無料カウンセリングあり!
- LINE登録で関連書類のテンプレート!
顧問弁護士監修で安心して利用できる!
申し込みした人はもちろんのこと、LINEの登録で退職届や業務引継書のテンプレートがもらえる!(記入見本付)
わたしNEXT

- 安心安全の創業15年!
- 女性専用で特有の悩みに対応可!
- 連絡は24時間OK!
業界初の女性専用の退職代行サービス!
間違いない実績の上、女性特有の悩みに対応できるのが強み!
弁護士法人みやび

- 有給取得の交渉可!
- 残業代・未払いへの対応可!
- 出社無しで引継ぎ、私物引取り可!
弁護士事務所による退職代行サービス!
弁護士資格があるからこそ行えるサービスが魅力的です!
まとめ
どの退職代行サービスも、一長一短といった感じです。
表のように、重視するポイントで考えると良いと思います。
是非利用の際には参考にしてみてください。
コメント
対象となる法律事務において、事件性(法的紛争性)が認められない状況では、その行為は弁護士法72条に違反しないとするのが最高裁の判例です。
※参考
〇弁護士法72条に関する「事件性」についての判例
最高裁平成22年7月20日判決
「その他一般の法律事務」とは法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に係るもの」
ですので、代理での交渉は、交渉の内容に事件性(法的紛争性)が無ければ、弁護士でなくても行うことが出来ます。
二瓶文徳も弁護士に代行を頼めばよかったのか
N国党が行ってるNHK集金人の撃退行為や、その反対にNHKの集金人が受信契約を迫る行為は、非弁行為に当たらないのでしょうか?
弁護士法72条は既得権益か?ですが、これは、良い悪い点両方伝えないといけない。専門家であれば、何らかの会や国の資格が必要だと思います。これは、行政で法的な助言を求められ、弁護士でない人が法的助言ができないことをわかりやすく説明するとき、「例えば、あなたが、ガンで、専門医以外の人が医療行為をして死亡したとする。こういうとき法的責任がある。法律は戦前のものもある。他方、法も判例で更新していく。あなたは、戦前の医療知識しかない、医師にかかりたいと思いますか?」こう答えるとわかってくれます。N国好きな人は、子供が新しい単語を覚えたように既得権益という言葉を使いたがるようですが、意味が分かっているのでしょうか?
どうしても退職したいなら、内容証明一発で済まないか?