退職代行と弁護士法について考えてみた

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どうも、管理人です!
今回は「退職代行と弁護士法について考えてみた」です!

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まとめ

どの退職代行サービスも、一長一短といった感じです。

重視するポイント サービス
実績安定 EXIT
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女性特有の悩み解消 わたしNEXT
弁護士必須のサービス 弁護士法人みやび

表のように、重視するポイントで考えると良いと思います。

是非利用の際には参考にしてみてください。

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コメント

  1. 寺島浩幸 より:

    対象となる法律事務において、事件性(法的紛争性)が認められない状況では、その行為は弁護士法72条に違反しないとするのが最高裁の判例です。
    ※参考
    〇弁護士法72条に関する「事件性」についての判例
     最高裁平成22年7月20日判決
     「その他一般の法律事務」とは法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に係るもの」
    ですので、代理での交渉は、交渉の内容に事件性(法的紛争性)が無ければ、弁護士でなくても行うことが出来ます。

  2. よらてん より:

    二瓶文徳も弁護士に代行を頼めばよかったのか

  3. RF2 STEP より:

    N国党が行ってるNHK集金人の撃退行為や、その反対にNHKの集金人が受信契約を迫る行為は、非弁行為に当たらないのでしょうか?

  4. かみむらともや より:

    弁護士法72条は既得権益か?ですが、これは、良い悪い点両方伝えないといけない。専門家であれば、何らかの会や国の資格が必要だと思います。これは、行政で法的な助言を求められ、弁護士でない人が法的助言ができないことをわかりやすく説明するとき、「例えば、あなたが、ガンで、専門医以外の人が医療行為をして死亡したとする。こういうとき法的責任がある。法律は戦前のものもある。他方、法も判例で更新していく。あなたは、戦前の医療知識しかない、医師にかかりたいと思いますか?」こう答えるとわかってくれます。N国好きな人は、子供が新しい単語を覚えたように既得権益という言葉を使いたがるようですが、意味が分かっているのでしょうか?

  5. とおる より:

    どうしても退職したいなら、内容証明一発で済まないか?

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